✅この記事でわかること
・障害年金は「初診日」で制度そのものが決まる
・遡及できるのは“20歳以降の部分のみ”
・障害年金は自動では始まらない
・手帳と障害年金はまったく別制度
障害年金は、申請の時も受給中も迷いやすい制度です
障害年金は、
- どう仕組みが動くのか
- 自分のケースは対象なのか
ここでつまずく人がとても多い制度です。
改めて調べ直し、ようやく全体がつながりました。
この記事では、知っておくと安心な “基礎の基礎” だけ を、図解と一緒にまとめます。
障害年金は“初診日”で制度が決まる
障害年金には
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
の2つがあります。
どちらになるかは 初診日 で決まります。
初診日で決まる制度(図解)

- 初診日に 国民年金に未加入 → 障害基礎年金
- 初診日に 厚生年金に加入 → 障害厚生年金
👉 うちは幼少期で診断だったので、障害基礎年金。
遡及できるかどうかは「20歳より前か後か」で決まる
障害年金は 20歳から始まる制度。
そのため、遡及ができるかどうかは 初診日の年齢 で決まります。
遡及の図解

- 20歳前の初診 → 遡れない(制度がないため)
- 20歳以後の初診 → 最大5年遡れることがある(条件あり)
👉 遡れるのは “20歳以降の年金の部分だけ”
障害年金は“自動では始まらない”
- 手帳があっても
- 診断が早くても
- 20歳前に障害が分かっていても
👉 年金は自動では始まりません。
自分で申請して初めてスタートします。
うちの場合
息子は幼少期に診断を受けましたが、
障害年金の制度を知ったのはずっと後で、
20代後半で申請し、そこで受給が始まりました。
※ 詳しくは第1〜3話にまとめています。
手帳と障害年金は別制度
- 療育手帳・障害者手帳 → 福祉制度
- 障害年金 → 年金制度
完全に別制度です。
手帳がある=年金がもらえる、ではありません。
年金は年金として 別途申請が必要 です。
まとめ
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制度は 初診日 で決まる
遡及は 20歳以降のみ
年金は 自動では始まらない
必要なときに 自分で申請する
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複雑に見えますが、
この4つを知っておくだけで大きく迷わずにすみます。
📚【関連:第1〜3話はこちら】
息子の診断から申請に至るまでの流れは、こちらに詳しく書いています。
・第2話|こんなに書くの!?28年分を振り返った申請書づくり
次回はこちら
最後に、精神科の先生が勧めてくれたこのゲームが、思いのほか家族時間を明るくしてくれました。小さな遊びが、心のゆとりにつながる気がします。
就労が不安なときは、就労移行支援事業所を利用するという選択もあります。
働くための練習や生活リズムづくり、就職活動のサポートまで受けられます。
見学だけでも可能なところが多いので、まずは地域の窓口に相談してみると安心です。
※本記事は、筆者の経験および独自の調査に基づいてまとめています。制度の正式な情報や最新の内容については、日本年金機構や年金事務所でご確認ください。


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